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もし贈与する場合には贈与契約書を作ってお金を振り込んで確定申告が必要は場合には贈与税払うというステップですね。
回答した
INDYELL会員さん
個人事業主のお悩みQ&A
Q
子どもへの生前贈与のステップについて教えてください。
A
あとは参考程度にお伝えしますね。
1.基礎知識
法律上は、上げます、もらいます
だけで贈与は成立します。
でもそれだと当事者しか分からないので
通常は契約にします。
あと税務上は、年間110万円まで贈与税申告は不要で110万円を超える場合は、申告が必要です。
300万円贈与で約25万円の贈与税が発生します。
もし不動産を贈与する場合には、贈与税に登録免許税や不動産取得税なども別途発生します。
年間110万円までの贈与の他に、相続時精算課税制度や住宅資金贈与特例などもあります。
2.贈与はもらった側が自分で使うことが出来る状態で、管理することが前提です。
そのため、親が子供の口座を作って、お金を入れておいても、子供には贈与したと認められません。
通帳、銀行印など全て子供に渡して管理させる状態になって、初めて贈与と認められます。
相続などで税務調査が入るのはこのパターンが多いです。
3.贈与をすることによって節税する場合
これは生前贈与をすることによって、親の財産を減らして、将来の相続税を減らそうとする節税方法です。
でも年間110万円程度贈与しても、相続税はほとんど減りません。
年間1000万円(300万円ずつ子供3人に贈与など)ぐらいの贈与をすると、相続税も減らすことが出来ます。
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