個人事業主のお悩みQ&A
ロゴが一般に周知されるようになると、悪意ある第三者やそうでなくとも他人の商標であることを知らない第三者が、同じまたは類似のロゴを使用するときに、ロゴを商標として登録をしておけば、これらの第三者に対して、商標登録をした者はのロゴの権利を主張し、使用差し止めや損害賠償を法的に請求することができます。なお、ロゴなど商標登録の専門家は弁理士です。登録の具体的な登録手続きについては弁理士さんに、ご相談ください。
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あとは参考程度にお伝えしますね。
1.基礎知識
法律上は、上げます、もらいます
だけで贈与は成立します。
でもそれだと当事者しか分からないので
通常は契約にします。
あと税務上は、年間110万円まで贈与税申告は不要で110万円を超える場合は、申告が必要です。
300万円贈与で約25万円の贈与税が発生します。
もし不動産を贈与する場合には、贈与税に登録免許税や不動産取得税なども別途発生します。
年間110万円までの贈与の他に、相続時精算課税制度や住宅資金贈与特例などもあります。
2.贈与はもらった側が自分で使うことが出来る状態で、管理することが前提です。
そのため、親が子供の口座を作って、お金を入れておいても、子供には贈与したと認められません。
通帳、銀行印など全て子供に渡して管理させる状態になって、初めて贈与と認められます。
相続などで税務調査が入るのはこのパターンが多いです。
3.贈与をすることによって節税する場合
これは生前贈与をすることによって、親の財産を減らして、将来の相続税を減らそうとする節税方法です。
でも年間110万円程度贈与しても、相続税はほとんど減りません。
年間1000万円(300万円ずつ子供3人に贈与など)ぐらいの贈与をすると、相続税も減らすことが出来ます。
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1.相続の基本について
相続は誰に、何を相続するかです。 親が遺言書を書いていないと、残された相続人でお話し合いで分け方を決めます。 この時に合意出来ないと、いわゆる揉めることになります。 父親が亡くなった時に、まずは母親に全て相続してもらうと、相続税は0円になりますが、母親から子供に相続する時に多額の相続税がかかることもあるので、長期的に対策した方がいいです。
2.遺言書について
遺言書が書いてもらったほうがいいですね。 できればご家族もその内容を知っておくのがベストです。 遺言書の作り方は2種類あって、自筆で書く場合と公証役場で書く場合があります。 できれば、公証役場で費用を払ってでも書くことをおすすめします。 というのは自筆で書く場合には無効になることが多いから。無効になったらせっかく書いた内容も水の泡になります。 自筆で書いて保管する場合には、家族が分かる場所でしょうか。もし紛失したら、無かったことになります。 逆に公証役場で書く場合には、公証役場で保管するので安全です。
3.不動産について
買い手が付かない不動産はとても増えています。 売買の金額が買い手がつかず0円でも、相続税ではしっかり評価額が付きます。 私のお客様でも、誰も買ってくれない不動産ですが、評価額は1500万円も付いたケースがありました。 でもルールなので仕方ありません。 方法としては、早めに売却することです。 あとは引き継ぐことが前提の場合には、少しでも財産を生前贈与で子供に先送りして、相続税がかからないようにすることもあります。 ざっとですが、こんな感じです。
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携帯電話、電気、ガス、水道やネットのチャンネル契約、サプリメント購入などなど。。。
色々あります。
早く止めないとお金が引き落としされてしまいます。
そのためにやることは!
使っていた銀行の通帳とクレジットカードの明細を探すこと
故人の貴重品の保管場所を探したり
毎月の郵便物を細かくチェックしましょう。
そして支払っているものを特定して契約を止めましょう。
その時にとっても重要なことがあります❗
銀行には問い合わせしないことです。
あとはお金が引き出せる場合には、新規の通帳を作り少しずつお金を移動しましょう。
あまり多額を動かすと銀行から凍結されることも
もし0円にすれば万が一の引き落としがあった時に別途請求書が届くので分かります。
あと新規の通帳を作るのは、後で家族に説明するためです。
自分の通帳に入れたら、そのお金が混ざって分からなくなります。
決して勝手にもらっちゃダメですよ。
あとお金は引き出してはダメと思われている方も多いですがそんなことありません。
相続日時点の残高は銀行に記録されていますから
INDYELL会員さん
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